有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
a.換金申込方法
午後3時までに、換金申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
b.換金単位
1口単位とします。
c.換金価額
換金申込受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額*を差し引いた額とします。
*「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家との公平性を確保する目的で導入されています。
d.換金代金支払日
原則として換金申込受付日より起算して5営業日目から販売会社において支払います。
e.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
f.換金申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込みの受付けを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、算出した価額とします。
g.換金時の振替口座簿について
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
午後3時までに、換金申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
b.換金単位
1口単位とします。
c.換金価額
換金申込受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額*を差し引いた額とします。
*「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家との公平性を確保する目的で導入されています。
d.換金代金支払日
原則として換金申込受付日より起算して5営業日目から販売会社において支払います。
e.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
f.換金申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込みの受付けを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、算出した価額とします。
g.換金時の振替口座簿について
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。