有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
a.個人の受益者に対する課税
①収益分配金に対する課税
普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。または、確定申告を行い、申告分離課税ないし総合課税を選択することもできます。配当控除の適用が可能です。
②解約金または償還金に対する課税
解約時または償還時の差益(解約時または償還時の価額から購入したときの費用(購入時手数料および消費税相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、源泉徴収され申告は不要です。
③損益通算について
確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
④少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。本制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
b.法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに解約時または償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の特別徴収はありません。益金不算入制度は適用されません。
c.個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
d.収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額に対して、以下のとおりとなります。
・当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
・当該受益者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
*上記は2020年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
a.個人の受益者に対する課税
①収益分配金に対する課税
普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。または、確定申告を行い、申告分離課税ないし総合課税を選択することもできます。配当控除の適用が可能です。
②解約金または償還金に対する課税
解約時または償還時の差益(解約時または償還時の価額から購入したときの費用(購入時手数料および消費税相当額を含みます。)を控除した利益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、源泉徴収され申告は不要です。
③損益通算について
確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
④少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。本制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
b.法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに解約時または償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の特別徴収はありません。益金不算入制度は適用されません。
c.個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
d.収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額に対して、以下のとおりとなります。
・当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
・当該受益者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
*上記は2020年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。