有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の[アバディーン]に、略称「AJグロース」として掲載されます。また、販売会社または次の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示されています。
[照会先] アバディーン投信投資顧問株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ http://www.aberdeen-asset.co.jp/
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金*1は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の[アバディーン]に、略称「AJグロース」として掲載されます。また、販売会社または次の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示されています。
[照会先] アバディーン投信投資顧問株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ http://www.aberdeen-asset.co.jp/
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金*1は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。