有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(4)【その他の手数料等】
①信託事務等の諸費用および監査費用
1) 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
2) 委託会社は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
3) 前記2)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
4) 前記2)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
5) 信託財産の財務諸表の監査報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.007%(税抜)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁します。
②その他の費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、および外貨建資産の保管等に要する費用等は、信託財産が負担します。この他に、これらの手数料および費用にかかる消費税等相当額についても信託財産が負担します。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
①信託事務等の諸費用および監査費用
1) 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
2) 委託会社は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
3) 前記2)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
4) 前記2)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
5) 信託財産の財務諸表の監査報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.007%(税抜)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁します。
②その他の費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、および外貨建資産の保管等に要する費用等は、信託財産が負担します。この他に、これらの手数料および費用にかかる消費税等相当額についても信託財産が負担します。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。