有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

【提出】
2021/09/21 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
(ロ)委託者は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンド受益証券および短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンド受益証券へ投資することを指図できます。
1.株券または新株引受権証書
2.転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
3.国内企業の発行する邦貨建のコマーシャル・ぺーパー
4.新株予約権証券
5.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国証券投資信託の受益証券を除きます。)
6.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1号の証券または証書を以下「株式」といい、5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託者は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前記(ハ)第1号から第3号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「ジャパン・グロース マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資します。短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本方針とします。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①徹底した企業調査をベースとして、委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、これら銘柄への投資を継続して行います。(ボトムアップアプローチ)
②利益成長力の高い企業を発掘するために、積極的に企業訪問を行います。
③企業調査を踏まえて、当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて、「ポジティブ銘柄リスト」を策定します。
④「ポジティブ銘柄リスト」は、主として以下の観点から選定された銘柄により構成されております。
a)EPSの成長性を重視した銘柄選定
b)業種別の株価動向を反映させた銘柄選定
c)利益水準に対する株価の割安度を加味した銘柄選定
⑤「ポジティブ銘柄リスト」から投資対象企業を絞り込み、ポートフォリオを組成します。
⑥株式への投資比率は、純資産総額に対して、通常100%に近い水準を維持することを原則とします。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げおよび有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるように努めます。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記の内容の運用ができない場合もありえます。
3.投資制限
①株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

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