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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

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    2021/10/25 9:16
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    (5)【投資制限】
    a 約款に定める主な投資制限
    ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
    ③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
    ⑦ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行います。
    ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    b 約款に定めるその他の投資制限
    ① 投資する株式等の範囲
    1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができます。
    ② 信用取引の範囲
    1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
    2.前記1.の信用取引は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    ⅰ.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    ⅱ.株式分割により取得する株券
    ⅲ.有償増資により取得する株券
    ⅳ.売出しにより取得する株券
    ⅴ.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券(なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます)
    ⅵ.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記ⅴ.に定めるものを除きます)の行使により取得可能な株券
    ③ 先物取引等
    1.国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所における国内の有価証券に関するこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めます(以下同じ)。
    2.国内の取引所における金利に関する先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における国内の金利に関するこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
    ④ スワップ取引
    1.信託財産を効率的に運用するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
    2.スワップ取引を行うにあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    3.スワップ取引を行うにあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えた場合には、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部を解約します。
    4.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価します。
    5.スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行います。
    ⑤ 有価証券の貸付けおよび範囲
    1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けることができます。
    ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する契約の一部を解約します。
    3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行います。
    ⑥ 資金の借入れ
    1.信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    2.前記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    ⅰ.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
    ⅱ.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
    ⅲ.借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
    3.前記2.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限ります。
    4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
    c 法令に定める投資制限
    ① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
    ② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
    信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとします。
    ③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
    委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取得するような運用を行わないものとします。

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