- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
国内の証券取引所※に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 約款に定める投資対象
① 有価証券
ファンドは、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)を投資対象とします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する日本の通貨表示の証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を有するもの
9.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
10.外国法人が発行する日本の通貨表示の譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、8.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から5.までの証券および8.の証券のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品
信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ 前記①にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記②の1.から4.までに掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
国内の証券取引所※に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 約款に定める投資対象
① 有価証券
ファンドは、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)を投資対象とします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する日本の通貨表示の証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を有するもの
9.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
10.外国法人が発行する日本の通貨表示の譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、8.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から5.までの証券および8.の証券のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品
信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ 前記①にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記②の1.から4.までに掲げる金融商品により運用することができます。