有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
(2) 解約価額は、解約請求のお申込みを受付けた日の基準価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。手取額は、受益者の解約請求のお申込みを受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求のお申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことができるものとします。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
(2) 解約価額は、解約請求のお申込みを受付けた日の基準価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。手取額は、受益者の解約請求のお申込みを受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求のお申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことができるものとします。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。