- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)
(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式の実質投資割合には、制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資は、行ないません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(ニ)同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限を設けません。
(ホ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ト)投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(チ)有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行ないます。
(リ)スワップ取引は信託約款の範囲で行ないます。
(ヌ)金利先渡取引は信託約款の範囲で行ないます。
(ル)信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ヲ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ワ)デリバティブ取引の利用目的
デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(カ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ヨ)資金の借入れの指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、その借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)前記1)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した、支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間に限るものとします。
4)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
(参考)「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の投資方針の概要
(1)運用方針
わが国の株式中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)主な投資対象
東京証券取引所プライム市場に上場されている株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①株式への投資は、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入は行わないことがあります。
②現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められるときは、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。
③株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行いますが、日経平均トータルリターン・インデックスとの連動率の向上をはかるため、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質組入比率は、信託財産の純資産総額の110%を超えないものとします。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
(4)主な投資制限
①株式の投資には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資については、制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行ないます。
⑨スワップ取引は信託約款の範囲で行ないます。
⑩金利先渡取引は信託約款の範囲で行ないます。
⑪信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑭信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式の実質投資割合には、制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資は、行ないません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(ニ)同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限を設けません。
(ホ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ト)投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(チ)有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行ないます。
(リ)スワップ取引は信託約款の範囲で行ないます。
(ヌ)金利先渡取引は信託約款の範囲で行ないます。
(ル)信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ヲ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ワ)デリバティブ取引の利用目的
デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(カ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ヨ)資金の借入れの指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、その借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)前記1)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した、支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間に限るものとします。
4)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
(参考)「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の投資方針の概要
(1)運用方針
わが国の株式中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)主な投資対象
東京証券取引所プライム市場に上場されている株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①株式への投資は、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入は行わないことがあります。
②現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められるときは、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。
③株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行いますが、日経平均トータルリターン・インデックスとの連動率の向上をはかるため、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質組入比率は、信託財産の純資産総額の110%を超えないものとします。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
(4)主な投資制限
①株式の投資には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資については、制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行ないます。
⑨スワップ取引は信託約款の範囲で行ないます。
⑩金利先渡取引は信託約款の範囲で行ないます。
⑪信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑭信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。