有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への投資には制限を設けません。
ロ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の15%以下とします。
ハ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
ニ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ホ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
ヘ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ト 外貨建資産への投資は行いません。
チ 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引等の指図は、原則として次の範囲で行います。
(イ)株券オプション取引のコールの売りの数量(原株の売買単位×オプションの取引枚数とします。)は対象となる保有銘柄の保有株式数の範囲内とします。
(ロ)株券オプション取引のプットの売りの額(原株の時価×原株の売買単位×オプションの取引枚数とします。)は、対象となる銘柄の株式の組入額と合計した額が信託財産の純資産総額の15%を上回らない範囲内とします。
(ハ)株券オプション取引のコールの買いの額(原株の時価×原株の売買単位×オプションの取引枚数)は、対象となる銘柄の株式の組入額と合計した額が信託財産の純資産総額の15%を上回らない範囲内とします。
(ニ)株券オプション取引のプットの買いの数量(原株の売買単位×オプションの取引枚数とします。)は対象となる保有銘柄の保有株式数の範囲内とします。
(ホ)株券オプションおよび株価指数オプション取引のコールオプションおよびプットオプションの買付けはかかるプレミアム額の合計額が信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ヘ)現物株式の組入れおよび株券オプション取引、株価指数等先物取引、株価指数オプション取引等を活用することによる株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%~200%の範囲内とします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし株主割当により取得する株式または社債権割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場が確認できるものについては委託会社が投資することを指図できるものとします。
ロ 信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の運用指図
(イ)委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ、ニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。
なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引ならびにオプション取引外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の運用指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ホ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 有価証券の貸付けの指図および範囲
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときには、担保の受入れの指図を行うものとします。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への投資には制限を設けません。
ロ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の15%以下とします。
ハ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
ニ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ホ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
ヘ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ト 外貨建資産への投資は行いません。
チ 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引等の指図は、原則として次の範囲で行います。
(イ)株券オプション取引のコールの売りの数量(原株の売買単位×オプションの取引枚数とします。)は対象となる保有銘柄の保有株式数の範囲内とします。
(ロ)株券オプション取引のプットの売りの額(原株の時価×原株の売買単位×オプションの取引枚数とします。)は、対象となる銘柄の株式の組入額と合計した額が信託財産の純資産総額の15%を上回らない範囲内とします。
(ハ)株券オプション取引のコールの買いの額(原株の時価×原株の売買単位×オプションの取引枚数)は、対象となる銘柄の株式の組入額と合計した額が信託財産の純資産総額の15%を上回らない範囲内とします。
(ニ)株券オプション取引のプットの買いの数量(原株の売買単位×オプションの取引枚数とします。)は対象となる保有銘柄の保有株式数の範囲内とします。
(ホ)株券オプションおよび株価指数オプション取引のコールオプションおよびプットオプションの買付けはかかるプレミアム額の合計額が信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ヘ)現物株式の組入れおよび株券オプション取引、株価指数等先物取引、株価指数オプション取引等を活用することによる株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%~200%の範囲内とします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし株主割当により取得する株式または社債権割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場が確認できるものについては委託会社が投資することを指図できるものとします。
ロ 信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の運用指図
(イ)委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ、ニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。
なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引ならびにオプション取引外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の運用指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ホ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 有価証券の貸付けの指図および範囲
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときには、担保の受入れの指図を行うものとします。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。