有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
運用計画の作成、ポートフォリオの運用指図、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等当ファンドの一連の運用業務は、委託会社の運用部が行います。運用部における主な意思決定機関としては、投資戦略会議、運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれも運用部長が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議・決定します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベストメント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
<運用の流れ>
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
運用計画の作成、ポートフォリオの運用指図、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等当ファンドの一連の運用業務は、委託会社の運用部が行います。運用部における主な意思決定機関としては、投資戦略会議、運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれも運用部長が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議・決定します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベストメント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
<運用の流れ>
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。