有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(4)【その他の手数料等】
①当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
①当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。