有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2022/06/10 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【その他】
①信託の終了
(イ)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託契約の解約をしません。
(ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(へ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定に従います。
④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
(イ)委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑤運用報告書
委託会社は、法令に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書(全体版)については電磁的方法により受益者に提供します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定に従い、新受託会社を選任します。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

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