有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>①株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
a.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
b.同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券についてはこの限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑦信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑧先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引等並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付及びプット・オプションの買付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2) 投資対象 ②」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外貨建有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに前記「(2) 投資対象 ②」に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2) 投資対象 ②」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債及び組入外国貸付債権信託受益証券並びに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑭外国為替予約取引の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用及び運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.上記a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.上記b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<法令で定める投資制限>①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
<信託約款で定める投資制限>①株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
a.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
b.同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券についてはこの限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑦信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑧先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引等並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付及びプット・オプションの買付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2) 投資対象 ②」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外貨建有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに前記「(2) 投資対象 ②」に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに前記「(2) 投資対象 ②」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債及び組入外国貸付債権信託受益証券並びに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑭外国為替予約取引の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用及び運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.上記a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.上記b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<法令で定める投資制限>①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。