有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
なお、確定拠出年金制度に基づく申込みの場合は、当該制度に係る税制が適用されます。
①個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③課税の取扱いについて
以下の内容は2022年4月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されることがあります。
a.個人の受益者に対する課税
◆収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)または申告分離課税を選択することもできます。
◆一部解約金、償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合には、20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
b.法人の受益者に対する課税
◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。また、益金不算入制度は適用されません。
(注1)上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
(注2)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注3)課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
なお、確定拠出年金制度に基づく申込みの場合は、当該制度に係る税制が適用されます。
①個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③課税の取扱いについて
以下の内容は2022年4月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されることがあります。
a.個人の受益者に対する課税
◆収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)または申告分離課税を選択することもできます。
◆一部解約金、償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合には、20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
b.法人の受益者に対する課税
◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。また、益金不算入制度は適用されません。
(注1)上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
(注2)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注3)課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。