有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(2)【投資対象】
①委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、上記12.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券及び上記12.の証券のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②委託会社は、信託金を上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還への対応及び投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
①委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、上記12.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券及び上記12.の証券のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②委託会社は、信託金を上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還への対応及び投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。