半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、東陽監査法人の監査を受けております。
3. 委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
4. 委託会社の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、東陽監査法人の中間監査を受けております。
なお、財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、東陽監査法人の監査を受けております。
3. 委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
4. 委託会社の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、東陽監査法人の中間監査を受けております。