有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜年1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の通りとなります。
なお、信託報酬は、毎計算期間の11月23日、最初の6ヶ月の終了日、5月23日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。ただし、11月23日と5月23日については、当該日が休業日のときは翌営業日とします。
また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(注)税率は、平成28年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜年1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.594% (税抜年0.55%) | 年0.378% (税抜年0.35%) | 年0.108% (税抜年0.10%) |
| ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
なお、信託報酬は、毎計算期間の11月23日、最初の6ヶ月の終了日、5月23日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。ただし、11月23日と5月23日については、当該日が休業日のときは翌営業日とします。
また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(注)税率は、平成28年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。