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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月24日-平成26年8月25日)

    【提出】
    2014/11/21 13:56
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (5)【その他】
    ①信託の終了
    イ.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    ロ.委託会社は、前イ.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
    ハ.前ロ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    ニ.前ハ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前イ.の信託契約の解約をしません。
    ホ.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
    ヘ.前ハ.から前ホ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ハ.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
    ト.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
    チ.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「②信託約款の変更 ニ.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
    リ.後述の「⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い ロ.」に該当することとなったとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ②信託約款の変更
    イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
    ロ.委託会社は、前イ.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
    ハ.前ロ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    ニ.前ハ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前イ.の信託約款の変更をしません。
    ホ.委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    ヘ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前イ.から前ホ.の規定にしたがいます。
    ③運用報告書の作成
    委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、直接または販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
    ④投資信託財産に関する報告
    受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときは最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
    ⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
    イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は前述の「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
    ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないとき、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ⑥公告
    委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
    委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
    ⑧信託約款に関する疑義の取扱い
    信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
    ⑨関係法人との契約の更新
    委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

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