- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
(1)当ファンドの受益権の募集は、申込期間中の委託会社および販売会社の各営業日の営業時間内に行われます。申込みの受付けは、原則として、午後3時までとします。
(2)受益権の申込単位は、委託会社自ら、または販売会社が、委託会社の承認を得て定める申込単位とします。詳しくは委託会社、または販売会社にお問い合わせください。
(3)申込手数料は、かかりません。
(4)買付口数の計算に用いる当該受益権の販売価額は、申込日の翌営業日における基準価額とします。
(5)当ファンドの取引については、金融商品取引法第37条の6に定める「書面による解除」(いわゆる「クーリング・オフ」)の適用はありません。
(6)委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき、購入の実行の請求の受付けを中止することができます。購入の実行の請求の受付けが中止された場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその購入の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に購入の実行の請求を受付けたものとして取扱うこととします。
(7)申込(販売)手続等の詳細は、委託会社(以下の照会先を参照。)または販売会社までお問い合わせください。
<照会先>
| 委託会社 | さわかみ投信株式会社 |
| 電話番号 | 03-6706-4789 |
| 受付時間 | 平日8:45~17:30(土、日、祝除く) |
| ホームページ | http://www.sawakami.co.jp/ |
(注)申込者は、委託会社または販売会社に、申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託会社および販売会社は、当該申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。