- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
(1)受益者は、委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。請求の受付けは、原則として、午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
(2)一部解約の実行の請求は、委託会社自ら、または販売会社が、委託会社の承認を得て定める解約単位とします。詳しくは委託会社、または販売会社にお問い合わせください。
(3)一部解約口数の計算は、原則として、申込日の翌営業日における基準価額を用います。解約口数の計算で生ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社または販売会社へお問い合わせください。
(4)信託財産留保金は、ありません。
(5)手取り金額(解約代金)は、解約口数に、解約価額(一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額)を乗じたものから源泉徴収税額を控除した額となります。なお、税金について、詳しくは「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から支払われます。
(7)委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして取扱うこととします。
(8)換金(解約)手続等の詳細は、委託会社(以下の照会先を参照。)または販売会社までお問い合わせください。
<照会先>
| 委託会社 | さわかみ投信株式会社 |
| 電話番号 | 03-6706-4789 |
| 受付時間 | 平日8:45~17:30(土、日、祝除く) |
| ホームページ | http://www.sawakami.co.jp/ |
(注)一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。当該請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。