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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて購入の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含みません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式は2000年4月1日算出の基準価額より適用されましたので、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有している場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権に係る個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし、同一ファンドを複数の委託会社および販売会社で取得する場合については当該委託会社および販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一の委託会社および販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後述の「③収益分配金の課税について」をご参照ください。)
②一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
(注)個人の受益者の場合には、一部解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含みます。)を控除した差益が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④個人、法人別の課税の取扱いについて
イ.個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することができます。なお、配当控除の適用はありません。
一部解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含みます。)を控除した差益については、譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告は不要となります。
2037年12月31日までは、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(注)損益通算について
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債券等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算ができます。
また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。
(注)2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ロ.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、益金不算入制度は適用されません。
2037年12月31日までは、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(注)上記は、2019年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
(注)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて購入の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含みません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式は2000年4月1日算出の基準価額より適用されましたので、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有している場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権に係る個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし、同一ファンドを複数の委託会社および販売会社で取得する場合については当該委託会社および販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一の委託会社および販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後述の「③収益分配金の課税について」をご参照ください。)
②一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
(注)個人の受益者の場合には、一部解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含みます。)を控除した差益が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④個人、法人別の課税の取扱いについて
イ.個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、以下の税率による源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することができます。なお、配当控除の適用はありません。
一部解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含みます。)を控除した差益については、譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告は不要となります。
2037年12月31日までは、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
| 期間 | 税率 |
| 2014年1月1日から2037年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 2038年1月1日以降 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
(注)損益通算について
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債券等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算ができます。
また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。
(注)2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ロ.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、益金不算入制度は適用されません。
2037年12月31日までは、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
| 期間 | 税率 |
| 2014年1月1日から2037年12月31日まで | 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%) |
| 2038年1月1日以降 | 15%(所得税15%) |
(注)上記は、2019年9月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。
(注)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。