有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※ 販売会社により、定時定額購入サービス契約および確定拠出年金制度に基づく取扱残高に対する信託報酬の配分(税抜)は、委託会社 年率0.50%、販売会社 年率0.90%、受託会社 年率0.10%となる場合があります。信託報酬の総額及び受託会社への配分は変わりません。なお、この取扱いは、定時定額購入サービス契約および確定拠出年金制度に基づき取得申込みをされ、販売会社の定めにより申込手数料がない場合に限ります。
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。販売会社への配分は前記の表のとおりですが購入サービスに係る取扱残高については、表の脚注のとおりとします。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
| 委託会社 | 年率0.70%(税抜) | ファンドの運用の対価 |
| 販売会社 | 年率0.70%(税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 年率0.10%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
※ 販売会社により、定時定額購入サービス契約および確定拠出年金制度に基づく取扱残高に対する信託報酬の配分(税抜)は、委託会社 年率0.50%、販売会社 年率0.90%、受託会社 年率0.10%となる場合があります。信託報酬の総額及び受託会社への配分は変わりません。なお、この取扱いは、定時定額購入サービス契約および確定拠出年金制度に基づき取得申込みをされ、販売会社の定めにより申込手数料がない場合に限ります。
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。販売会社への配分は前記の表のとおりですが購入サービスに係る取扱残高については、表の脚注のとおりとします。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。