有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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2014/05/08 9:13
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47項目
(2)【投資対象】
米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ボンド※および米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ローン※に主として投資を行ないます。
※ ファンドにおいて、「ハイ・イールド・コーポレート・ボンド」および「ハイ・イールド・コーポレート・ローン」とは、スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P社)あるいはムーディーズ・インベスターズ・サービス社(ムーディーズ社)のいずれかの格付機関による格付が投資適格格付に満たないか、あるいはそれと同等とみなされるコーポレート・ボンドおよびコーポレート・ローンを指します。
■投資対象の格付について■
◆ファンドが主として投資対象とする資産(ハイ・イールド・コーポレート・ボンドおよびハイ・イールド・コーポレート・ローン)は、S&P社やムーディーズ社などの格付機関から上位4つの格付(投資適格格付)のいずれかを得ているものではなく、それ未満の格付(投機的格付)を付与されているもの、あるいは、格付を持たないがそれらと同等であると判断されるものが大半を占めます。
◆ファンドでは上記格付のうち主としてBB/Ba格およびB格の資産に投資を行ないます。なお、一部CCC/Caa格以下の資産に投資を行なうこともあります。
これらの低格付の資産については、元本および利息が当該資産の償還まで予定通り返済される確実性が上位格付の資産に比べて低い(クレジットリスクが高い)と格付機関が評価していると考えられます。
■ハイ・イールド・コーポレート・ボンドについて■
◆ファンドが主として投資対象とするハイ・イールド・コーポレート・ボンドとは、事業会社等の発行者(「発行体」)が発行するコーポレート・ボンドのうち、投資適格格付より低い格付を付与された債券、および格付を持たないがそれらと同等と判断される債券を指します。
◆ファンドは主として固定利付のハイ・イールド・コーポレート・ボンドに投資します。
◆一般に債券の利息および元本の支払いは、それらをあらかじめ定められた契約通りに履行する発行体の、あるいは債券の構造上の返済能力に依存すると考えられます。ハイ・イールド・コーポレート・ボンドはこうした返済能力が上位格付の債券に比べて相対的に低いと考えられ、市場においても通常上位格付の債券よりもより高い利回りで発行・流通しています。
◆ハイ・イールド・コーポレート・ボンドの市場価格は、他の債券と同様に金利変動や当該債券およびその発行体に関わる信用状況の変化などによって変動しますが、上位格付の債券に比べてより大きくこうした影響を受ける可能性があります。
◆多くの場合、ハイ・イールド・コーポレート・ボンドは無担保で発行されています。また、多くの場合ハイ・イールド・コーポレート・ボンドは固定利付で発行されます。
■ハイ・イールド・コーポレート・ローンについて■
◆「コーポレート・ローン」とは、事業会社等の借入者(「借入者」)が事業の拡大やキャピタル・リストラクチャリング等に必要な資金を調達するために、銀行等の金融機関等の貸出者(「貸出者」)から借入れるローンのことを指します。
◆ファンドが主として投資対象とするハイ・イールド・コーポレート・ローンは、これらコーポレート・ローンのうちで、投資適格格付より低い格付を付与されたローン、および格付を持たないがそれらと同等と判断されるローンを指します。
◆コーポレート・ローンは一般的に、銀行、保険会社、金融会社等の金融機関等から構成される貸出者のシンジケート団によって借入者に貸し出され、その条件(期間、利率もしくはスプレッド、担保、その他付帯条件等)はこれらシンジケート団と借入者との交渉によって決定されます。
◆また、通常、シンジケート団のうちの一つあるいは複数の貸出者がローンを管理する「エージェント・バンク(代理銀行)」となり、当該ローンの貸出者名簿の管理、契約書遵守状況の管理、担保権の管理、利払いや元本返済の実務等を行ないます。
◆米国においては、こうしたコーポレート・ローンの流通市場が形成されており、債券と同様に市場で取引きされ、市場実勢に基づいて価格が変動します。

◆通常コーポレート・ローンは債券等の他の債務に対して支払順位が優先すると想定されます。
◆ファンドは主として、借入者の債務の中でも債券等の他の債務に比べ、支払優先順位がより高いコーポレート・ローンに投資します。また、借入者が複数のコーポレート・ローンを有する場合には、それらの中でも支払優先順位がより高いコーポレート・ローン(シニア・ローン)に投資します。
◆多くの場合コーポレート・ローンには担保が付されます。内容は個別のローンにより様々であり、例えば売掛金や棚卸資産等の流動資産、不動産等の有形固定資産、商標権・著作権・特許権等の無形資産、子会社または関連会社の有価証券に関する担保権等が担保に充てられます。
これらの担保は、借入者である事業会社と貸出者のシンジケート団との間で取り交わされる「融資契約書」にその詳細が記述されています。
◆このような有担保のローンでも、担保の価値がローンの期間中に当該ローンの元本額を下回る可能性があり、また、借入者が債務不履行に陥った場合には担保の取り扱いについて適用される破産法等支払不能に関する法律により制限を受ける可能性もあるため、担保権の実行により当該ローンの債務が完全に履行される保証や担保が容易に現金化できるという保証はありません。
◆ファンドは主として有担保のハイ・イールド・コーポレート・ローンに投資します。
◆ファンドが投資するハイ・イールド・コーポレート・ローンの借入者が債務不履行の場合には、速やかに当該ハイ・イールド・コーポレート・ローンを売却することを基本としますが、この場合、売却価値が当初の投資価値より大幅に下落することも想定されます。
◆多くの場合コーポレート・ローンの金利は、LIBORなどの短期の市場金利に基づいて一定期間毎に金利の見直し・決定が行なわれる変動金利の形態をとっています。金利の見直しの頻度は、1ヵ月毎、3ヵ月毎、6ヵ月毎などが一般的です。LIBORなどベースとなる市場金利に対するスプレッドがあらかじめ定められています。変動金利のコーポレート・ローンは固定利付の債券等に比べ、金利変動に伴う価格変動は相対的に低いと想定されます。
◆ファンドは主として変動金利のハイ・イールド・コーポレート・ローンに投資します。
◆コーポレート・ローンへの投資形態は、大きく分けて以下の3つの種類があります。
① シンジケート団への参加等による直接融資
② アサインメント方式によるローンの購入
③ パーティシぺーション方式によるローンの参加権の購入
◆ファンドでは、コーポレート・ローンへの投資にあたり、シンジケート団への参加等による直接融資は行ないません。
◆アサインメント方式とは、債権譲渡により他の貸出者から当該ローンを購入する方式です。この場合、ファンドは当該ローンに関して借入者と直接的な契約関係を有する「貸出者」となります。
◆一方、パーティシぺーション方式とは、他の貸出者または参加権保有者から当該ローンの参加権のみを購入する方式です。この場合、ファンドは当該ローンに関して借入者と直接的な契約関係を有しません。
◆したがって、パーティシぺーション方式によりローンに投資した場合には、当該ローンの借入者に対する権利行使のみならず、ローンから支払われる元利金等の受領手続きまで、購入元の貸出者または参加者に頼らなければなりません。すなわちファンドは、ローンの借入者と中間に介在する貸出者または参加者との双方のクレジットリスクを負うことになります。
◆ファンドは主としてアサインメント方式によりハイ・イールド・コーポレート・ローンに投資します。

◆コーポレート・ローンには、当初一括してローンが貸し出され、満期時に一括して返済、あるいはあらかじめ決められたスケジュールにしたがって返済されるもの(ターム・ローン)や、ローンの総額があらかじめ決められており、その範囲内であれば借入者はいつでも追加借入れまたは返済が可能であるもの(リボルビング・ローン)などがあります。
◆ファンドは主としてターム・ローンに投資します。
◆また、ターム・ローンなどには、借入者が期限前返済のペナルティなしで満期前に一括して額面で返済する権利(コール・オプション)が付されていることもあります(満期前の返済時に借入者から違約手数料が支払われるローンもあります)。このようなコーポレート・ローンの価格は、額面価格より大幅には上方に乖離しにくい性質を持っていると想定されます。
◆ファンドが投資するハイ・イールド・コーポレート・ローンには特に年限上の制限は設けませんが、満期が3~8年程度のハイ・イールド・コーポレート・ローンが投資の中心となることが想定されます。
ハイ・イールド・コーポレート・ローンには、上記に記載されたもの以外の様々な形態や性質を有するコーポレート・ローンがあると想定されます。ファンドはそれらのコーポレート・ローンについても、ファンドの投資の基本方針やファンドの目的および基本的性格に合致すると判断される範囲内で投資を行なう場合があります。
なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
① 有価証券の指図範囲(約款第20条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6 分離型新株引受権付社債券
7 転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、株主割当または社債権者割当等により取得した株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約券証券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11 コマーシャル・ペーパー
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第1号から第5号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第13号および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第20条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
5の2 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
6 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する事業債(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
7 流動性のある外国の者に対する貸付債権(コーポレート・ローン)
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引

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