有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(3)【運用体制】
a.組織
本ファンドおよびマザーファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのファンダメンタル株式運用グループの米国株式運用チームが主に担当します。米国株式運用チームは、グローバルでセクター毎の運用チームを構成しており、定期的なミーティング等を通じて情報の共有化を図っています。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
b.運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。)。
c.内部管理体制
委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。
a.組織
本ファンドおよびマザーファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのファンダメンタル株式運用グループの米国株式運用チームが主に担当します。米国株式運用チームは、グローバルでセクター毎の運用チームを構成しており、定期的なミーティング等を通じて情報の共有化を図っています。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
b.運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。)。
c.内部管理体制
委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。