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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(5)【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合
株式への投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.同一銘柄への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
d.外貨建資産への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
e.投資する株式等の範囲
(イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
f.信用取引の指図範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
g.私募有価証券等への投資制限
委託者は、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図をしません。
h.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
i.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
j.外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
k.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
l.受託者の自己または利害関係人等との取引
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(ロ)上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様とします。
m.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
n. 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令に定める投資制限
a.同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
① 投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合
株式への投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.同一銘柄への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
d.外貨建資産への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
e.投資する株式等の範囲
(イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
f.信用取引の指図範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
g.私募有価証券等への投資制限
委託者は、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図をしません。
h.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
i.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
j.外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
k.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
l.受託者の自己または利害関係人等との取引
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(ロ)上記(イ)の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様とします。
m.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
n. 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令に定める投資制限
a.同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)