有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
(3)【運用体制】
① JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの欧州株式運用グループが当ファンドの運用を担当します。
② 欧州株式運用グループは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社の欧州の株式運用を行うポートフォリオ・マネジャーを含む約50名(平成26年6月末現在)で構成されています。欧州株式運用グループのポートフォリオ・マネジャーは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの各地域のポートフォリオ・マネジャーと意見交換し、各銘柄の調査・分析を行っています。
③ 欧州株式運用グループにより管理される全ての欧州株ポートフォリオ(当ファンドを含みます。)は、ポートフォリオの構築において、ファンドの種類に応じた投資判断、および国別投資比率、為替リスク等の運用のリスク管理が行われています。また、全てのポートフォリオ・マネジャーが同グループ内で情報を共有化し、運用に活かします。
④ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおいては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成26年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 為替ヘッジにかかる運用体制
為替ヘッジは原則として行いませんが、経済事情や投資環境の急変等により必要な場合、委託会社の運用商品管理部門が為替ヘッジのための投資判断を行い、委託会社の債券運用部門が為替先物予約取引を執行します。その場合は、委託会社のリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
・ 委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
① JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの欧州株式運用グループが当ファンドの運用を担当します。
② 欧州株式運用グループは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社の欧州の株式運用を行うポートフォリオ・マネジャーを含む約50名(平成26年6月末現在)で構成されています。欧州株式運用グループのポートフォリオ・マネジャーは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの各地域のポートフォリオ・マネジャーと意見交換し、各銘柄の調査・分析を行っています。
③ 欧州株式運用グループにより管理される全ての欧州株ポートフォリオ(当ファンドを含みます。)は、ポートフォリオの構築において、ファンドの種類に応じた投資判断、および国別投資比率、為替リスク等の運用のリスク管理が行われています。また、全てのポートフォリオ・マネジャーが同グループ内で情報を共有化し、運用に活かします。
④ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおいては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成26年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 為替ヘッジにかかる運用体制
為替ヘッジは原則として行いませんが、経済事情や投資環境の急変等により必要な場合、委託会社の運用商品管理部門が為替ヘッジのための投資判断を行い、委託会社の債券運用部門が為替先物予約取引を執行します。その場合は、委託会社のリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
・ 委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。