有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(2)【投資対象】
(イ)委託会社は、信託金を、外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項で定めるものをいいます。以下同じ。)であるJPモルガン・ファンズ-ヨーロッパ・スモール・キャップ・ファンドが発行する外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)、および投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項で定めるものをいいます。)であるGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益権(法令により金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託の受益証券とみなされるものをいいます。以下同じ。)、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。(JPMヨーロッパ小型株ファンド約款(以下「信託約款」といいます。))
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
8.外国の者の発行する証券または証書で、株券の性質を有するもの(ただし、信託約款第21条に基づき別に定める運用の基本方針にしたがい、平成29年4月28日現在で信託財産が保有するものの売却のみを行うものとし、当該売却の完了後は、当該証券および証書には投資しません。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、信託約款第21条の3にしたがいます。
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(イ)に掲げる有価証券または1から3に掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ハ)前記(イ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ロ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ニ)当ファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の名称は、以下のとおりです。
■ 欧州小型株式ファンド
■ マネープール・ファンド
(イ)委託会社は、信託金を、外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項で定めるものをいいます。以下同じ。)であるJPモルガン・ファンズ-ヨーロッパ・スモール・キャップ・ファンドが発行する外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)、および投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項で定めるものをいいます。)であるGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益権(法令により金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託の受益証券とみなされるものをいいます。以下同じ。)、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。(JPMヨーロッパ小型株ファンド約款(以下「信託約款」といいます。))
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
8.外国の者の発行する証券または証書で、株券の性質を有するもの(ただし、信託約款第21条に基づき別に定める運用の基本方針にしたがい、平成29年4月28日現在で信託財産が保有するものの売却のみを行うものとし、当該売却の完了後は、当該証券および証書には投資しません。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、信託約款第21条の3にしたがいます。
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(イ)に掲げる有価証券または1から3に掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ハ)前記(イ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ロ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ニ)当ファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の名称は、以下のとおりです。
■ 欧州小型株式ファンド
| 名称 | JPモルガン・ファンズ-ヨーロッパ・スモール・キャップ・ファンド(JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund) | |
| その有価証券 (外国投資証券) | JPMヨーロッパ・スモール・キャップ・ファンド(Xクラス) (JPM Europe Small Cap Fund X Class) (ユーロ建て) | |
| 主要投資対象 | 欧州の小型株式 | |
| 主な運用方針 | 主要投資対象に記載の欧州の小型株式を中心に投資します。 | |
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人) | |
■ マネープール・ファンド
| 名称 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 主要投資対象 | マネープール・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な運用方針 | マネープール・マザーファンドを通じ、日本の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動性の確保に配慮します。 |
| 運用会社(委託会社) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |