有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(2)【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 有価証券の指図範囲(約款第20条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第13号および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第20条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
主としてわが国の株式とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、投資対象銘柄を「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」の3つに区分し、それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定等を行ないます。また、各スタイル運用チームへの資産配分については運用総責任者を中心とする社内エコノミスト、アナリスト等から構成される当ファンド専用の「投資政策委員会」が、投資環境見通し等の定性的判断に加え、リスク管理等の定量的判断も参考にして、適宜変更することを基本とします。
② 株式の組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向等を勘案して、運用総責任者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 有価証券の指図範囲(約款第20条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第13号および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。
② 金融商品の指図範囲(約款第20条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的にわが国株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
主としてわが国の株式とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、投資対象銘柄を「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」の3つに区分し、それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定等を行ないます。また、各スタイル運用チームへの資産配分については運用総責任者を中心とする社内エコノミスト、アナリスト等から構成される当ファンド専用の「投資政策委員会」が、投資環境見通し等の定性的判断に加え、リスク管理等の定量的判断も参考にして、適宜変更することを基本とします。
② 株式の組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向等を勘案して、運用総責任者が適切と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。