有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。
ニッセイ国内株式マザーファンド
ニッセイ国内債券マザーファンド
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
なお、直接株式、公社債等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 有価証券
主に下記1.から4.までのニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドならびに次の5.から26.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.ニッセイ国内株式マザーファンド
2.ニッセイ国内債券マザーファンド
3.ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
4.ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
5.株券または新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
10.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
12.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
13.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
14.コマーシャル・ぺーパー
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、5.から15.の証券または証書の性質を有するもの
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
20.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります)
21.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
24.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で25.の有価証券の性質を有するもの
なお、5.の証券または証書、16.および21.の証券または証書のうち5.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、6.から10.までの証券ならびに16.および21.の証券または証書のうち6.から10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、17.の証券および18.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 金融商品
信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ 前記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記②の1.から4.までに掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。
ニッセイ国内株式マザーファンド
ニッセイ国内債券マザーファンド
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
なお、直接株式、公社債等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 有価証券
主に下記1.から4.までのニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドならびに次の5.から26.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.ニッセイ国内株式マザーファンド
2.ニッセイ国内債券マザーファンド
3.ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
4.ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
5.株券または新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
10.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
12.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
13.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
14.コマーシャル・ぺーパー
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、5.から15.の証券または証書の性質を有するもの
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
20.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります)
21.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
24.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で25.の有価証券の性質を有するもの
なお、5.の証券または証書、16.および21.の証券または証書のうち5.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、6.から10.までの証券ならびに16.および21.の証券または証書のうち6.から10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、17.の証券および18.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 金融商品
信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下③において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ 前記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記②の1.から4.までに掲げる金融商品により運用することができます。