三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/08-2023/08/07)

    【提出】
    2023/11/06 9:17
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    (2)【投資対象】
    投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
    a.有価証券先物取引等
    b.スワップ取引
    c.金利先渡取引および為替先渡取引
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ①有価証券の指図範囲
    この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド、三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)に限ります。)
    6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
    16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②金融商品の指図範囲
    この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    ③その他の投資対象
    信託約款に定める次に掲げるもの。
    ・外国為替予約取引
    <マザーファンドの概要>三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
    (基本方針)
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
    (運用方法)
    ①投資対象
    わが国の公社債を主要投資対象とします。
    ②投資態度
    わが国の公社債を主要投資対象とします。ただし、事業債、円建外債についてはBBB格(S&P、ムーディーズ、格付投資情報センターおよび日本格付研究所のいずれかから取得したもの)相当以上の格付を有する債券を対象とします。
    NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
    経済や金利の分析をベースに、デュレーション※・残存構成・債券種別等をコントロールするアクティブ運用を行います。具体的には、次のプロセスによります。
    1)経済分析や市場分析等を踏まえて金利の方向性等を予測し、デュレーションに関する戦略を策定します。
    2)また、同様の分析を行い金利の期間構造等を予測し、上記のデュレーション戦略を加味して、残存構成に関する戦略を策定します。
    3)さらに、各債券種別間の利回り較差動向等を予測し、債券種別構成に関する戦略を策定します。
    4)以上の戦略を総合して、ポートフォリオを構築します。
    市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
    (投資制限)
    ①外貨建資産への投資は行いません。
    ②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
    ③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
    ④金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
    ※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
    三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
    (基本方針)
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
    (運用方法)
    ①投資対象
    わが国の株式を主要投資対象とします。
    ②投資態度
    TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
    銘柄選択にあたっては、以下の2つの観点から行います。
    1)中長期的な成長力の高い銘柄や業績改善度の大きい銘柄を選択
    2)企業価値に対して株価が割安と判断され、かつ株価上昇が期待できる銘柄を選択
    具体的には、1)経営者のリーダーシップ、2)企業戦略の適切さ、3)マーケット支配力・競争力、4)産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP(Growth at Reasonable Price)の考え方をベースに行います。
    また、各種評価尺度(株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等)を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
    株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
    市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
    (投資制限)
    ①株式への投資に制限を設けません。
    ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ③外貨建資産への投資は行いません。
    ④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
    ⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
    ⑥金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
    三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
    (基本方針)
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
    (運用方法)
    ①投資対象
    わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
    ②投資態度
    FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
    運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
    組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
    公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
    市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
    (投資制限)
    ①外貨建資産への投資に制限を設けません。
    ②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
    ③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
    ④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
    ⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
    ⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
    (基本方針)
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
    (運用方法)
    ①投資対象
    わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
    ②投資態度
    MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
    運用にあたっては、カントリーアロケーションと銘柄選択の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得を目指します。カントリーアロケーションについてはマクロシナリオからのトップダウンアプローチにより決定します。また組入銘柄選択については、企業の成長力と株価を評価することにより決定します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
    組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
    株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
    市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
    (投資制限)
    ①株式への投資に制限を設けません。
    ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ③外貨建資産への投資に制限を設けません。
    ④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
    ⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
    ⑥金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
    ⑦外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
    マネー・マーケット・マザーファンド
    (基本方針)
    この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
    (運用方法)
    ①投資対象
    わが国の公社債等を主要投資対象とします。
    ②投資態度
    わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    (投資制限)
    ①株式への投資は行いません。
    ②外貨建資産への投資は行いません。
    ③有価証券先物取引等を行うことができます。
    ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
    ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
    ⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

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