有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
<解約請求による換金>(1)解約の受付
・毎月15日(休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)を解約請求受付日とします。なお、解約の請求はいつでも受け付けます。
・原則として、解約請求受付日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当月の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌月15日の取扱いとなります。
(2)特別な事由による解約
受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は、以下のような特別の場合には、いつでも(毎月15日を除きます。)解約ができます。
1. 受益者が死亡したとき。
2. 受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
3. 受益者が破産宣告を受けたとき。
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
5. その他1.~4.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき。
※受益者(受益者死亡の場合はその相続人)が上記1.~5.に規定する事由により解約を請求する際、当該事由を証する所定の書類その他必要と認める書類をご提示いただくことがあります。当該請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当該日の受付とします。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
・毎月15日(休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)を解約請求受付日とします。なお、解約の請求はいつでも受け付けます。
・原則として、解約請求受付日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当月の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌月15日の取扱いとなります。
(2)特別な事由による解約
受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は、以下のような特別の場合には、いつでも(毎月15日を除きます。)解約ができます。
1. 受益者が死亡したとき。
2. 受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
3. 受益者が破産宣告を受けたとき。
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
5. その他1.~4.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき。
※受益者(受益者死亡の場合はその相続人)が上記1.~5.に規定する事由により解約を請求する際、当該事由を証する所定の書類その他必要と認める書類をご提示いただくことがあります。当該請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当該日の受付とします。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。