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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
(5)【投資制限】
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
「青のライフキャンバス・ファンド(標準型)」
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
「赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)」
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
「ライフキャンバス・ファンド」共通
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
f.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
(2)(1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
h.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2)委託会社は、信託財産について、わが国の金融商品取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
i.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
j.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
k.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.から2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
l.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
m.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(2)(1)の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返済するための指図をするものとします。
(4)(1)の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
n.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
o.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(ただし、国債は除きます。)。
p.外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
q.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(2)(1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(3)(2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
r.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
s.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
t.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)マザーファンドの概要
国内株式マザーファンド
(1)投資方針
①東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
②ボトム・アップ・アプローチにより利益の成長性、財務体質の健全性、経営戦略等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行います。
③業種配分については、ボトム・アップ・アプローチに加え、マクロ・セミマクロ経済分析*を加味して決定します。
*セミマクロ経済分析とは、マクロの経済分析とミクロの企業分析との中間に位置し、経済を産業レベルから把握しようとする分析手法です。
④株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
f.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
(2)(1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
h.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
i.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.から2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
j.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
k.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
l.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
m.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
国内債券マザーファンド
(1)投資方針
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
②投資対象は、原則としてA格相当以上の格付を有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮のうえ組入銘柄を選定します。ただし、市況状況等によってはBBB格相当の公社債に投資する場合もあります。
③主としてデュレーション・マネジメントにより、アクティブ運用を行います。
④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.株式への投資は行いません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
e.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
(5)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供を要求され委託会社がその必要性を認めたときあるいは受入が必要と委託会社が認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
f.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(2)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(5)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
(6)fに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
h.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
i.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(2)(1)の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(4)(3)の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
j.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
k.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(ただし、国債は除きます。)。
l.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
m.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
n.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
外国株式マザーファンド
(1)投資方針
①MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本:円ベース)の採用国に上場または店頭登録されている銘柄を主要投資対象とします。
②MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本:円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
③国別配分については、各市場のマクロ、ミクロ分析に基づき機動的に変更を行います。
④業種配分については、マクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定します。
⑤銘柄選択については、成長性の水準と変化率、バリュエーション等を考慮して決定します。
⑥株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑦外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
⑧資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資には制限を設けません。
c.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.(1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
(2)(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図できるものとします。
f.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
h.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
i.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
j.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(2)為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(5)委託会社は、為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認めたときあるいは担保の受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
(6)jに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下「為替スワップ取引」といいます。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。)を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
k.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.から2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
l.外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
m.(1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(2)(1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(3)(2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
n.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
o.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
p.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
q.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
外国債券マザーファンド
(1)投資方針
①FTSE世界国債インデックス構成国の国債を投資対象とします。
②FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
③機動的な国別配分の変更、デュレーション・マネジメント等によるアクティブ運用を行います。
④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.外貨建資産への投資には制限を設けません。
b.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
c.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
d.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
e.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(5)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(6)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認めたときあるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
(7)eに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(8)eに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。)を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
f.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
h.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(2)(1)の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(4)(3)の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
i.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
j.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(ただし、国債は除きます。)。
k.外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
l.(1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(2)(1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(3)(2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
m.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
n.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
o.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
「青のライフキャンバス・ファンド(標準型)」
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
「赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)」
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
「ライフキャンバス・ファンド」共通
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
f.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
(2)(1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
h.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2)委託会社は、信託財産について、わが国の金融商品取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
i.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
j.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
k.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.から2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
l.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
m.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(2)(1)の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返済するための指図をするものとします。
(4)(1)の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
n.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
o.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(ただし、国債は除きます。)。
p.外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
q.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(2)(1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(3)(2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
r.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
s.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
t.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)マザーファンドの概要
国内株式マザーファンド
(1)投資方針
①東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
②ボトム・アップ・アプローチにより利益の成長性、財務体質の健全性、経営戦略等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行います。
③業種配分については、ボトム・アップ・アプローチに加え、マクロ・セミマクロ経済分析*を加味して決定します。
*セミマクロ経済分析とは、マクロの経済分析とミクロの企業分析との中間に位置し、経済を産業レベルから把握しようとする分析手法です。
④株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
f.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
(2)(1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
h.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
i.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.から2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
j.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
k.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
l.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
m.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
国内債券マザーファンド
(1)投資方針
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
②投資対象は、原則としてA格相当以上の格付を有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮のうえ組入銘柄を選定します。ただし、市況状況等によってはBBB格相当の公社債に投資する場合もあります。
③主としてデュレーション・マネジメントにより、アクティブ運用を行います。
④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.株式への投資は行いません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
e.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
(5)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供を要求され委託会社がその必要性を認めたときあるいは受入が必要と委託会社が認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
f.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(2)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(5)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
(6)fに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
h.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
i.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(2)(1)の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(4)(3)の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
j.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
k.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(ただし、国債は除きます。)。
l.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
m.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
n.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
外国株式マザーファンド
(1)投資方針
①MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本:円ベース)の採用国に上場または店頭登録されている銘柄を主要投資対象とします。
②MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本:円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
③国別配分については、各市場のマクロ、ミクロ分析に基づき機動的に変更を行います。
④業種配分については、マクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定します。
⑤銘柄選択については、成長性の水準と変化率、バリュエーション等を考慮して決定します。
⑥株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑦外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
⑧資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資には制限を設けません。
c.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.(1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
(2)(1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図できるものとします。
f.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
h.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
i.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
j.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(2)為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(5)委託会社は、為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認めたときあるいは担保の受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
(6)jに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下「為替スワップ取引」といいます。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。)を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
k.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.から2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
l.外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
m.(1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(2)(1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(3)(2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
n.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
o.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
p.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
q.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
外国債券マザーファンド
(1)投資方針
①FTSE世界国債インデックス構成国の国債を投資対象とします。
②FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
③機動的な国別配分の変更、デュレーション・マネジメント等によるアクティブ運用を行います。
④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
⑤外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(3)投資制限
a.外貨建資産への投資には制限を設けません。
b.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
c.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
d.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
e.(1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(4)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(5)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(6)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認めたときあるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
(7)eに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(8)eに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。)を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
f.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2)(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。
g.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)(1)の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
h.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(2)(1)の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(3)信託財産の換金等の事由により、(2)の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(4)(3)の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
i.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
j.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません(ただし、国債は除きます。)。
k.外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
l.(1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(2)(1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(3)(2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
m.(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)(1)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.換金代金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内
2.換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(3)(2)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(4)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
n.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
o.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。