有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
(4)【その他の手数料等】
①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.005%(税抜)注の率を乗じて得た額とします。ただし、年40万円(税抜)注を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
注:別途消費税等相当額がかかります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.005%(税抜)注の率を乗じて得た額とします。ただし、年40万円(税抜)注を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
注:別途消費税等相当額がかかります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。