有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/11/01-2023/04/30)
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価します。
・公社債等
・原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・金融機関が提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
・以下の債券のうち、残存期間が概ね90日以内のもの(償還期間が3か月の国庫短期証券を含む)については、償却原価法により評価することができます。
イ.国債等(わが国の国債証券、政府保証債券及び日本銀行が発行する債権)
ロ.信用格付業者等からA-2又はP-2相当以上の短期信用格付若しくはA3又はA-相当以上の長期信用格付を取得している債券
ハ.委託会社が発行者の財務内容等を基にロ.に規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価します。
・公社債等
・原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・金融機関が提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
・以下の債券のうち、残存期間が概ね90日以内のもの(償還期間が3か月の国庫短期証券を含む)については、償却原価法により評価することができます。
イ.国債等(わが国の国債証券、政府保証債券及び日本銀行が発行する債権)
ロ.信用格付業者等からA-2又はP-2相当以上の短期信用格付若しくはA3又はA-相当以上の長期信用格付を取得している債券
ハ.委託会社が発行者の財務内容等を基にロ.に規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/