有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)
(5)【その他】
①信託の終了(償還)
1)委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1または10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4)委託会社は、3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、1)の信託契約の解約をしません。
5)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)3)から5)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、3)の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
7)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
8)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新たな受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4)委託会社は、3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、1)の信託約款の変更をしません。
5)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、1)から5)までの規定にしたがいます。
③反対者の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を毎決算時および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.alamco.co.jp/)に掲載します。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改
1)委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし、「①信託の終了(償還)」に該当することとなった場合には解約されます。
2)委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
3)委託会社と投資顧問会社との間の運用委託契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および投資顧問会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑦信託事務処理の委託
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
①信託の終了(償還)
1)委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1または10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4)委託会社は、3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、1)の信託契約の解約をしません。
5)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)3)から5)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、3)の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
7)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
8)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新たな受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4)委託会社は、3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、1)の信託約款の変更をしません。
5)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、1)から5)までの規定にしたがいます。
③反対者の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を毎決算時および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.alamco.co.jp/)に掲載します。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改
1)委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし、「①信託の終了(償還)」に該当することとなった場合には解約されます。
2)委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
3)委託会社と投資顧問会社との間の運用委託契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および投資顧問会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑦信託事務処理の委託
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。