臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/09/12 11:34
- 【資料】
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提出理由
「三井住友・外国債券アクティブ」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(イ)繰上償還の年月日
平成26年11月28日(予定)
※平成26年9月17日現在の受益者を対象として、平成26年10月23日まで、この繰上償還に関するご異議のお申立てを受け付け、ご異議のお申し出のあった受益者の方の受益権の口数が平成26年9月17日現在の受益権総口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還を行うものです。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
受益権口数が大幅に減少し、今後の受益権口数の回復も見込み難いため、この信託契約を解約することが受益者に有利であるとの判断から、信託約款の規定に従い、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
平成26年9月17日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
以 上
平成26年11月28日(予定)
※平成26年9月17日現在の受益者を対象として、平成26年10月23日まで、この繰上償還に関するご異議のお申立てを受け付け、ご異議のお申し出のあった受益者の方の受益権の口数が平成26年9月17日現在の受益権総口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還を行うものです。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
受益権口数が大幅に減少し、今後の受益権口数の回復も見込み難いため、この信託契約を解約することが受益者に有利であるとの判断から、信託約款の規定に従い、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
平成26年9月17日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
以 上