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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

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    2021/06/09 9:15
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    94項目
    (2)【投資対象】
    「三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド」
    投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
    a.有価証券先物取引等
    b.スワップ取引
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ①有価証券の指図範囲
    この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするグロースマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
    16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②金融商品の指図範囲
    この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    「三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド」
    投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
    a.有価証券先物取引等
    b.スワップ取引
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ①有価証券の指図範囲
    この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするバリューマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
    16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②金融商品の指図範囲
    この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    「三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド」
    投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
    a.有価証券先物取引等
    b.スワップ取引
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ①有価証券の指図範囲
    この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするバリューマザーファンドおよびグロースマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
    16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②金融商品の指図範囲
    この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    「BWマネープールファンド」
    投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
    a.有価証券先物取引等
    b.スワップ取引
    ハ.約束手形
    ニ.金銭債権
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ①有価証券の指図範囲
    この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
    16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ②金融商品の指図範囲
    この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    <マザーファンドの概要>グロースマザーファンド
    (基本方針)
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
    (運用方法)
    ①投資対象
    わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
    ②投資態度
    わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式の中から、将来の成長が期待できる銘柄に投資します。
    銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャーおよび委託会社アナリストの企業訪問調査をベースにした、企業の定性評価を重視します。
    企業の定性評価にあたっては、企業が置かれている事業環境、競争力、マネジメント力等に注目します。
    株式の組入比率は原則として高位を維持することとします。
    RUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックスをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    (投資制限)
    ①株式への投資割合に制限を設けません。
    ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
    ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑦外貨建資産への投資は行いません。
    ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
    ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
    バリューマザーファンド
    (基本方針)
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
    (運用方法)
    ①投資対象
    わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
    ②投資態度
    わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式の中から、株価が割安と判断される銘柄に投資します。
    銘柄選定にあたっては、配当利回り、PER、PCFR、PSRなどの様々な指標を用いた定量評価を重視します。
    株式の組入比率は原則として高位を維持することとします。
    RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックスをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    (投資制限)
    ①株式への投資割合に制限を設けません。
    ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
    ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑦外貨建資産への投資は行いません。
    ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。
    ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。

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