有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
・有価証券先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
7.外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
・有価証券先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
7.外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。