有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(3)【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、委託会社と受託会社の協議により、引き下げることがあります。
a.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年0.22%以下の場合には、年0.22%の率とします。
b.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。
c.上記a.b.の規定にかかわらず、上記a.b.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(信託報酬控除前の運用収益率とは、元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率とします。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
②①の信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分は、信託報酬率の水準に応じて以下の通りとします。
a.信託報酬率が年0.22%以上1%以下の場合
b.信託報酬率が年0.22%未満の場合
信託報酬率が年0.22%のときの配分割合に準じます。
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、委託会社と受託会社の協議により、引き下げることがあります。
a.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年0.22%以下の場合には、年0.22%の率とします。
b.上記a.の規定にかかわらず、当ファンドの日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。
c.上記a.b.の規定にかかわらず、上記a.b.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(信託報酬控除前の運用収益率とは、元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率とします。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
②①の信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分は、信託報酬率の水準に応じて以下の通りとします。
a.信託報酬率が年0.22%以上1%以下の場合
| 委託会社 | 信託報酬率から受託会社、販売会社の配分率を差し引いた率 |
| 販売会社 | 信託報酬率に0.63637を乗じた率 |
| 受託会社 | 信託元本が1兆円未満の部分 年0.0167% 1兆円以上2兆円未満の部分 年0.013% 2兆円以上3兆円未満の部分 年0.01% 3兆円以上の部分 年0.008% |
信託報酬率が年0.22%のときの配分割合に準じます。