- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。
b.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
なお、当ファンドは、平成27年1月6日をもって償還となる予定ですので、平成26年12月18日までの解約請求による換金のお申込みの受付となります。
c.解約請求は、1口単位で行うことができます。
d.当日解約の受付は、販売会社と受益者間の契約に定める解約等に関する時刻までとします。受付時間を過ぎてからの解約は翌営業日受付の取扱となります。
e.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
f.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
g.解約にかかる手数料はありません。
h.解約代金は、原則として解約請求受付日の翌営業日から、お支払いします。
i.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
j.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
k.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
b.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
なお、当ファンドは、平成27年1月6日をもって償還となる予定ですので、平成26年12月18日までの解約請求による換金のお申込みの受付となります。
c.解約請求は、1口単位で行うことができます。
d.当日解約の受付は、販売会社と受益者間の契約に定める解約等に関する時刻までとします。受付時間を過ぎてからの解約は翌営業日受付の取扱となります。
e.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
f.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
g.解約にかかる手数料はありません。
h.解約代金は、原則として解約請求受付日の翌営業日から、お支払いします。
i.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
j.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
k.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。