有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、2.から10.までの証券または証書の性質を有するもの
13.証券投資信託の受益証券
14.投資証券もしくは新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.の証券または証書ならびに16.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および16.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
<三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
銘柄選択にあたっては、以下の2つの観点から行います。
イ.中長期的な成長力の高い銘柄や業績改善度の大きい銘柄を選択
ロ.企業価値に対して株価が割安と判断され、かつ株価上昇が期待できる銘柄を選択
具体的には、1)経営者のリーダーシップ、2)企業戦略の適切さ、3)マーケット支配力・競争力、4)産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP(Growth at Reasonable Price)の考え方をベースに行います。
また、各種評価尺度(株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等)を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資に制限を設けません。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
⑥金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、2.から10.までの証券または証書の性質を有するもの
13.証券投資信託の受益証券
14.投資証券もしくは新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.の証券または証書ならびに16.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および16.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
<三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
銘柄選択にあたっては、以下の2つの観点から行います。
イ.中長期的な成長力の高い銘柄や業績改善度の大きい銘柄を選択
ロ.企業価値に対して株価が割安と判断され、かつ株価上昇が期待できる銘柄を選択
具体的には、1)経営者のリーダーシップ、2)企業戦略の適切さ、3)マーケット支配力・競争力、4)産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP(Growth at Reasonable Price)の考え方をベースに行います。
また、各種評価尺度(株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等)を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資に制限を設けません。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
⑥金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。