有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資し、投資信託財産の成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ブランドエクイティ マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびにわが国の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通して、わが国の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組み入れ、積極運用を行います。
② 銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案します。
③ ブランド力の価値判断はファンドマネージャーが行います。商品・サービス市場での評価や財務分析をもとに、経営姿勢、長期的な企業収益の見通し等から導かれるブランド力に対する将来的な評価も考慮します。運用に際しては、業種、時価総額にも留意し分散投資を行います。
④ 株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、投資環境の中・長期的な変化に対しては弾力的に対処します。
⑤ 純資産総額の20%を上限として、外貨建資産に投資する場合があります。
⑥ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます)を行うことができます。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
⑧ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
ブランドエクイティ マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資し、投資信託財産の成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国の上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組み入れ、積極運用を行います。
銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案します。ブランド力の価値判断はファンドマネージャーが行います。商品・サービス市場での評価や財務分析をもとに、経営姿勢、長期的な企業収益の見通し等から導かれるブランド力に対する将来的な評価も考慮します。運用に際しては、業種、時価総額にも留意し分散投資を行います。
② 株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、投資環境の中・長期的な変化に対しては弾力的に対処します。
③ 純資産総額の20%を上限として、外貨建資産に投資する場合があります。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資し、投資信託財産の成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ブランドエクイティ マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびにわが国の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通して、わが国の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組み入れ、積極運用を行います。
② 銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案します。
③ ブランド力の価値判断はファンドマネージャーが行います。商品・サービス市場での評価や財務分析をもとに、経営姿勢、長期的な企業収益の見通し等から導かれるブランド力に対する将来的な評価も考慮します。運用に際しては、業種、時価総額にも留意し分散投資を行います。
④ 株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、投資環境の中・長期的な変化に対しては弾力的に対処します。
⑤ 純資産総額の20%を上限として、外貨建資産に投資する場合があります。
⑥ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます)を行うことができます。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
⑧ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
ブランドエクイティ マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資し、投資信託財産の成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国の上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組み入れ、積極運用を行います。
銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案します。ブランド力の価値判断はファンドマネージャーが行います。商品・サービス市場での評価や財務分析をもとに、経営姿勢、長期的な企業収益の見通し等から導かれるブランド力に対する将来的な評価も考慮します。運用に際しては、業種、時価総額にも留意し分散投資を行います。
② 株式の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、投資環境の中・長期的な変化に対しては弾力的に対処します。
③ 純資産総額の20%を上限として、外貨建資産に投資する場合があります。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。