有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
①信託報酬
a.信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.836%(税抜1.70%)の率を乗じて得た金額とします。
b.信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時および毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
②実績報酬
a.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.ファンドの各計算期間における日々の基準価額が、一定の「ハードル価格」(ハ参照)を上回った場合、当該基準価額と当該ハードル価格の差額の12.96%(税抜12%)が実績報酬として計算され、翌営業日に信託財産の費用として計上されます。なお、第15計算期間(平成26年5月27日から平成27年5月25日まで)のハードル価格は16,772円(1万口当たりの数字です。)です。
ロ.この場合の計算期間は1年間を1期として取扱います。
ハ.「ハードル価格」は以下のとおりとします。
1.期初に決定したハードルは計算期間を通じて一定の価格を保ちます。
2.ハードル価格の計算
ハードル価格=(1+ハードルレート)×期初の基準価額
ただし、ハードルレートは年率5.00%とします。
したがって、ハードル価格=1.05×期初の基準価額となります。
3.2期目以降のハードル価格
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を上回った場合
ハードル価格=1.05×前期末の基準価額
ただし、収益分配があれば、分配落ちの後の基準価額
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を下回った場合
前期のハードル価格(ただし、収益分配があれば、収益分配金落ち分を控除した価額)を当期のハードル価格とします。
b.実績報酬の支払いは、毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、実績報酬に係る消費税等相当額を実績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.実績報酬は全額委託会社が受取るものとします。
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
①信託報酬
a.信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.836%(税抜1.70%)の率を乗じて得た金額とします。
b.信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時および毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 100億円未満の部分 | 年0.90% | 年0.70% | 年0.10% |
| 100億円以上 300億円未満の部分 | 年0.80% | 年0.80% | 年0.10% |
| 300億円以上 500億円未満の部分 | 年0.75% | 年0.85% | 年0.10% |
| 500億円以上 1,000億円未満の部分 | 年0.72% | 年0.90% | 年0.08% |
| 1,000億円以上の部分 | 年0.69% | 年0.95% | 年0.06% |
②実績報酬
a.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.ファンドの各計算期間における日々の基準価額が、一定の「ハードル価格」(ハ参照)を上回った場合、当該基準価額と当該ハードル価格の差額の12.96%(税抜12%)が実績報酬として計算され、翌営業日に信託財産の費用として計上されます。なお、第15計算期間(平成26年5月27日から平成27年5月25日まで)のハードル価格は16,772円(1万口当たりの数字です。)です。
ロ.この場合の計算期間は1年間を1期として取扱います。
ハ.「ハードル価格」は以下のとおりとします。
1.期初に決定したハードルは計算期間を通じて一定の価格を保ちます。
2.ハードル価格の計算
ハードル価格=(1+ハードルレート)×期初の基準価額
ただし、ハードルレートは年率5.00%とします。
したがって、ハードル価格=1.05×期初の基準価額となります。
3.2期目以降のハードル価格
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を上回った場合
ハードル価格=1.05×前期末の基準価額
ただし、収益分配があれば、分配落ちの後の基準価額
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を下回った場合
前期のハードル価格(ただし、収益分配があれば、収益分配金落ち分を控除した価額)を当期のハードル価格とします。
b.実績報酬の支払いは、毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、実績報酬に係る消費税等相当額を実績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.実績報酬は全額委託会社が受取るものとします。