有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
⑥当初設定日以降の買付に際し、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を追加設定時信託財産留保額(※)として当該基準価額に加算します。
⑦信託期間終了前の解約に際し、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。当ファンドにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%を「追加設定時信託財産留保額」として、また、信託期間終了前の解約の際に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1%を「解約時信託財産留保額」としてご負担いただいております。以下同じ。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
⑥当初設定日以降の買付に際し、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を追加設定時信託財産留保額(※)として当該基準価額に加算します。
⑦信託期間終了前の解約に際し、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。当ファンドにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%を「追加設定時信託財産留保額」として、また、信託期間終了前の解約の際に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1%を「解約時信託財産留保額」としてご負担いただいております。以下同じ。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。