- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金(解約)することができます。換金単位は販売会社が定める単位とします。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、東京の銀行の休業日においては、換金の申込みを受付けないものとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があります。
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。
●お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-5210-0653 (9:00~17:00 土、日、祝日、年末年始を除く)
●委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して5営業日目から販売会社で支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の受付を中止することがあります。この場合、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、解約の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
販売会社および委託会社の営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、東京の銀行の休業日においては、換金の申込みを受付けないものとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求に制限を設けさせて頂く場合があります。
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。
●お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-5210-0653 (9:00~17:00 土、日、祝日、年末年始を除く)
●委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して5営業日目から販売会社で支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の受付を中止することがあります。この場合、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、解約の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。