有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
1)価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
公社債およびコマーシャル・ペーパー等短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合もしくは株式の発行会社に倒産や財務状況の悪化が生じた場合または予想される場合には、当該商品の価格は大きく下落し(ゼロになる場合もあります。)、ファンドの基準価額に大きな影響をおよぼす場合があります。
3)流動性リスク
短期間での大量の換金により、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えた場合、基準価額が下落することがあります。市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。また、投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。
4)金利リスク
一般に金利が上昇した場合は、公社債の価格は下落し、公社債を組入れている場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響をおよぼす場合があります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
1)ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が20億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
2)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
3)換金の中止
金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申込受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・ 運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・ 運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

ファンドは、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
1)価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
公社債およびコマーシャル・ペーパー等短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合もしくは株式の発行会社に倒産や財務状況の悪化が生じた場合または予想される場合には、当該商品の価格は大きく下落し(ゼロになる場合もあります。)、ファンドの基準価額に大きな影響をおよぼす場合があります。
3)流動性リスク
短期間での大量の換金により、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えた場合、基準価額が下落することがあります。市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。また、投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。
4)金利リスク
一般に金利が上昇した場合は、公社債の価格は下落し、公社債を組入れている場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響をおよぼす場合があります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
1)ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が20億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
2)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
3)換金の中止
金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申込受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
| 投資信託は、金融機関の預金とは異なります。投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 |
(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・ 運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・ 運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
