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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
(ロ)新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ニ)投資する株式等の範囲
1)委託会社が投資の指図をする株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2)前記1)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図できるものとします。
(ホ)同一銘柄の株式等への投資制限
1)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
2)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
(ヘ)信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、売付における建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、前記2)の売付における建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図を行うこととします。
(ト)先物取引等の運用指図
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨の先物取引ならびに外国の取引所における通貨の先物取引およびオプション取引を行うことを指図できます。
3)委託会社は、わが国の取引所における金利の先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図できます。
(チ)スワップ取引の運用指図
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図できます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用います。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを指図します。
(リ)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図できます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用います。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを指図します。
(ヌ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ル)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ヲ)同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
(ワ)有価証券の貸付の指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を、次の範囲内で指図できます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2)前記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図します。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行います。
(カ)公社債の空売りの指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売付を指図できます。なお、売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより行うことを指図できます。
2)売付の指図を行う公社債の時価総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、前記2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(ヨ)公社債の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを指図できます。なお、公社債の借入れを行うにあたり必要と認めたときは、担保の提供の指図を行います。
2)借入れの指図を行う公社債の時価総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、前記2)の借入れた公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)借入れのための品借料は信託財産の中から支払います。
(タ)外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図を行いません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
(レ)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(ソ)外国為替予約取引の指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)予約取引の指図は、信託財産における為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するために行う予約取引の指図については、この限りではありません。
3)前記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を指図します。
(ツ)資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、その借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
(ロ)新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ニ)投資する株式等の範囲
1)委託会社が投資の指図をする株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2)前記1)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図できるものとします。
(ホ)同一銘柄の株式等への投資制限
1)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
2)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
(ヘ)信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図できます。
2)前記1)の信用取引の指図は、売付における建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、前記2)の売付における建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図を行うこととします。
(ト)先物取引等の運用指図
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨の先物取引ならびに外国の取引所における通貨の先物取引およびオプション取引を行うことを指図できます。
3)委託会社は、わが国の取引所における金利の先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図できます。
(チ)スワップ取引の運用指図
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図できます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用います。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを指図します。
(リ)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図できます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用います。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを指図します。
(ヌ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ル)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ヲ)同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
(ワ)有価証券の貸付の指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を、次の範囲内で指図できます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2)前記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図します。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行います。
(カ)公社債の空売りの指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債の売付を指図できます。なお、売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより行うことを指図できます。
2)売付の指図を行う公社債の時価総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、前記2)の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(ヨ)公社債の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを指図できます。なお、公社債の借入れを行うにあたり必要と認めたときは、担保の提供の指図を行います。
2)借入れの指図を行う公社債の時価総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、前記2)の借入れた公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)借入れのための品借料は信託財産の中から支払います。
(タ)外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図を行いません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
(レ)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(ソ)外国為替予約取引の指図および範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)予約取引の指図は、信託財産における為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するために行う予約取引の指図については、この限りではありません。
3)前記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を指図します。
(ツ)資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、その借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。