有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月19日-平成27年7月21日)
(2)【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるものをいいます。
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるものをいいます。
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。