有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/09/30 9:42
【資料】
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【項目】
66項目
(2) 【投資対象】
〈MHAMライフ ナビゲーション 2050〉
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
〈各ファンド共通〉
② 有価証券の指図範囲
各ファンドにおいて、委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1.から5.までのみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託(以下これらを総称し「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに6.から27.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.MHAM日本株式マザーファンド
2.MHAM日本債券マザーファンド
3.MHAM海外株式マザーファンド
4.MHAM海外債券マザーファンド
5.MHAM短期金融資産マザーファンド
6.株券または新株引受権証書
7.国債証券
8.地方債証券
9.特別の法律により法人が発行する債券
10.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
11.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
12.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
13.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)または優先出資引受権を表示する証書
14.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
15.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
16.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
17.外国または外国の者の発行する証券または証書で、6.~16.の証券または証書の性質を有するもの
18.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
19.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
20.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
21.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
22.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
23.外国法人が発行する譲渡性預金証書
24.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
25.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
26.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
27.外国の者に対する権利で26.の有価証券の性質を有するもの
なお、6.の証券または証書、17.および22.の証券または証書のうち6.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、7.から11.までの証券ならびに17.および22.の証券または証書のうち7.から11.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18.の証券および19.の証券(外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1.有価証券先物取引等
有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
2.スワップ取引
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
3.金利先渡取引および為替先渡取引
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

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